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18 January 2010

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在京タイ王国大使館は、タイ政府関連事務所および政府機関の協力のもと、2010年5月15~16日に、東京都渋谷区の代々木公園において、タイ王国を幅広くPRするためのタイ・フェスティバル2010を開催致します。
つきましては下記の要項にて、フェスティバルへの出店者を募集致します。
1.ブースの分類
1.レストラン/果物ブース 76ブース (レストラン出店企業1社につき2ブース以内)
2.物産/サービス事業ブース 45ブース (出店企業1社につき5ブース以内)
3.ドリンクブース 12ブース
4.NGO/NPOブース 7ブース
注:ブース数は都合により変更することがあります。
2.出店料(開催期間中の水道代及び電気代を含む)
1.レストラン/果物ブース 235,000円/ブース
2.物産/サービス事業ブース 189,000円/ブース
3.ドリンクブース 460,000円/ブース
*レストラン/果物ブースの各ブースに用意されるもの
1)テント 1ブース 3.6×3.6m( 13 ㎡)
2)机2台、椅子2脚、テーブルクロス
3)店名の看板(W900×H250)
4)消火器1式 (2ブースで1式)
5)照明(蛍光灯)1本 (40W)
6)電気(1ブースにつき1.5KWまで、1箇所1.5KW)
7)水道水
8)フェスティバル準備および開催期間中における 24時間警備サービス
9)渋谷区保健所の規定に従い、容量 170リットルの冷蔵庫(W545×D600)、湯沸し器具、手洗い及び食器洗い用の流し台
注:テントのサイズ及び備品は都合により変更することがあります。
*物産/サービス事業/ドリンク/NPO・NGOブースの各ブースに用意されるもの
1)テント 1ブース 3.6×3.6m( 13 ㎡)
2)机2台、椅子2脚 、テーブルクロス
3)店名の看板(W900×H250)
4)照明(蛍光灯)1本(40W)
5)電気(1ブースにつき 1.5KWまで)
6)フェスティバル準備および開催期間中における 24 時間警備サービス
注:テントのサイズ及び備品は都合により変更することがあります。
3.申込み及び出店の条件
1.出店申込者は、フェスティバル当日に出店する事業主、経営者または NGO ・NPO団体代表者と同一であること。万が一、申込者と出店者が異なっている場合、他社の営業許可証を使用した場合、出店の権利をまた貸しや譲渡した場合は、タイ王国大使館は出店を許可しない権利を有します。
2.出店希望者は、出店申込書を日本語で記入して下さい。(店名/社名、担当者の欄は英語とタイ語の表記も必要です)。また、以下の関連書類も必ず添付して下さい。
2.1 レストラン事業主
1.営業許可証のコピー(日本の公的機関が発行し、許可期限有効のもの)
2.写真3種類(店内、外観、キッチン内)
3. タイ・フェスティバル2010出店申込書
2.2 果物販売事業主
1.営業許可証のコピー(日本の公的機関が発行し、許可期限有効のもの) または登記簿謄本、営業を証明する公的書類などのコピー
2.写真(フェスティバルで販売する商品)
3. タイ・フェスティバル2010出店申込書
2.3 物産店/サービス事業主/NPO・NGO団体
1.登記簿謄本のコピー(日本の公的機関が発行し、許可期限有効のもの) または営業や団体設立を証明する公的書類のコピー
2.写真(フェスティバルで販売する商品)
3. タイ・フェスティバル2010出店申込書
2.4 ドリンク販売事業主
1.酒類販売業免許証のコピー(日本の公的機関が発行し、許可期限有効のもの)
2.写真(フェスティバルで販売する商品)
3. タイ・フェスティバル2010出店申込書
注: タイからの出店事業者については、タイ王国大使館と政府関連機関による審査の上、 決定致します。
3.フェスティバル当日に販売する料理、果物、商品および提供するサービスはタイと関連のあるものに限ります。
4.レストラン/果物ブース出店者は、日本国内で定められている衛生規準及び規則に従って頂きます。
5.物産店/サービス事業ブース出店者は、日本国内の規則に従って頂きます。販売する品は正式に税金が支払われている商品に限ります。また海外からの輸入品は、日本国内で定められている輸入規定に従って正式に輸入された商品に限ります。
6.出店者の方は、日本国内規定の基準及び規則、またタイ王国大使館の規定する規則に従って頂きます。万が一この規定に違反した場合は、今回のフェスティバルに限らず、今後タイ王国大使館が主催する様々な行事への出店を中止させて頂くこともあります。
7.タイ王国大使館は、ドリンクブース出店者に限りアルコール飲料及びノンアルコール飲料の販売を許可します。フェスティバル来場者がその場で飲むことができるサービス(冷蔵しておき、その場で栓を開けて飲むことが可能)を提供します。
7.1 物産店ブースでは、持ち帰り用の飲料であれば販売しても構いませんが、冷蔵したものや栓を開けての販売は禁止です。
7.2 飲食店ブースでは、いかなる種類の飲料も販売することはできません。
※なお、フェスティバル会場内では、ビン入りの飲料はいかなる種類でも一切販売することが出来ません。紙製やプラスチック製のコップに移し替えて販売して下さい。
4.出店申し込み期間
出店をご希望の方は、本日より2010年2月5日(金)までに指定の出店申込書及び必要書類を揃えて、下記の住所まで郵送にてお送り下さい(締切日当日の消印有効)。出店に関する詳細のお問い合わせ、申込書の送付先は下記の担当者までお願い致します。
タイ王国大使館 タイ・フェスティバル2010担当
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6
TEL : 03-3447-2247 内線239、201、203、236
注:必要書類が全種類揃っていることがお申し込み完了の基準となります。また、締切日を過ぎてのお申し込みはいかなる場合でもお受けできません 。タイからの出店申込者の申し込み期間については、上記の条件とは異なります。
5 .出店者の決定及び発表
タイ王国大使館は、送付された申込書及び必要書類、申し込み完了順などを考慮し厳正な審査の上、2010年2月19日(金)頃に出店者を決定し、タイフェスティバル公式ホームページ( www.thaifestival.jp )上で発表致します。申込者が出店予定ブースの数を超えた場合は、申し込み完了の早い順で検討致します。但し出店者決定の後、出店の権利を放棄したり、なんらかの理由で出店の権利を剥奪される出店者がでた場合は、タイ王国大使館は出店の決定から外れた申込者の中から選出し出店する権利を授与します。
6.出店料の支払い
1.タイ王国大使館は2010年2月19日(金)頃に、決定出店者名と出店料振込先の銀行口座を発表致します。
2.出店者は出店料の全額を 2010年3月5日(金)までに、タイ王国大使館指定の銀行口座にお振込み頂くか、直接タイ王国大使館までお持ち下さい。なお、振込手数料は出店者にご負担頂きます。
3.タイ王国大使館は、出店料の銀行振込み日または支払日をもって、出店料支払い完了日と致します。期限内に出店料全額の支払いが完了していない出店者は、出店する権利を放棄したものとみなし、代わりの出店者を選出します。
4.お支払い頂いた出店料は、いかなる理由でもお返し致しませんので、ご了承下さい。
5.タイからの出店者の出店料支払いについては、上記の条件とは異なります。
7.出店ブース場所の決定
出店ブース場所の決定は抽選形式をとります。レストランブース、果物ブース、物産/サービス事業ブース、ドリンクブースに分け、出店ブース数の多い出店者から優先的に抽選くじを引いて頂きます。ブース数の多い出店者から決定していかなければ、複数のブースをひと続きで配置することが難しくなるからです。出店ブースが同数の出店者は、出店料の支払い日時の早い順で抽選くじを引いて頂きます。ドリンクブースの場所の決定は、別途行います。
タイ王国大使館は、本日から2010年2月5日(金)までの期間で出店のお申し込み受付を致します。フェスティバルにご興味がある事業主の皆様からのお申し込みをお待ちしております。タイ王国大使館は申し込み完了順も考慮し厳正なる審査の上、出店者を決定致します。選出した出店者名は、2010年2月19日(金)頃にタイ王国大使館より発表致します。
タイ・フェスティバルに関する詳細は、タイ王国大使館タイ・フェスティバル担当(安瀬/石井/植木)までご連絡下さい。電話 03-3447-2247 内線239、201、203、236
在京タイ王国大使館
2010年1月18日
